不動産競売
金銭債権を回収する方法として、不動産を競売して回収する方法がありますが、不動産競売には担保不動産競売と強制競売の2つの方法があります。
強制競売については、債権回収・各種強制執行手続の頁で解説していますので、そちらをご参照下さい。
担保不動産競売は、債権者が債務者に対し、金銭債権を有しており、その債権を担保する抵当権(根抵当権)が債務者若しくは物上保証人の不動産に設定されている場合に、利用することができます。
強制競売については、金銭債権に関する判決等の債務名義が必要となりますが、担保不動産競売の場合には、債務名義なしに不動産の競売手続を申立てることができます。
具体的な競売手続は、強制競売と同様です。
また、民事執行法には、強制管理と同様の担保不動産収益執行という手続も規定されています。これらの手続は、不動産を換価するのではなく、不動産から生じる収益を担保されるべき金銭債権の弁済に充てるものです。
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