横浜綜合法律事務所

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不動産・借地借家

よくあるご相談

よくあるごそうだん

よくあるご相談

筆界の特定の手続として筆界確定訴訟と筆界特定手続があるとのことですが、両手続の結果が異なる場合にはどうなるのですか?
両手続の結果が抵触する場合、筆界確定訴訟の判決内容が優先されることになります。
囲繞地通行権というのは、自動車の通行も認められますか?
囲繞地通行権は囲繞地所有者の犠牲のもとに認められている権利ですので、自動車の通行は当然に認められるわけではありません。ただし、自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、囲繞地所有者が被る不利益等の諸事情を総合的に考慮して(最高裁平成18年3月16日判決)、自動車の通行が認められる場合もあります。
償金の支払を怠ってしまった場合、囲繞地通行権はどうなりますか?
囲繞地通行権は公益上の必要性から法律上特別に認められた権利であり、償金と対価関係に立つものではありませんので、償金の支払いを怠ったからといって当然に囲繞地通行権が消滅するものではないと考えられています
袋地の使用借人や何ら権原のない占有者にも囲繞地通行権は認められますか?
使用借人については、袋地の所有者等の囲繞地通行権を代位行使することができますが、何ら権原のない占有者は囲繞地通行権を有しないと考えられています。

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