賃料不払いについて
賃貸借契約は賃貸人が目的物を使用収益させ、賃借人がこれに対する賃料を支払う契約ですので、賃借人が家賃を滞納することは債務不履行にあたります。民法は債務不履行に基づく解除を規定しており、それによれば、債務者が債務を履行しない場合に、債権者が相当の期間を定めて履行を促したにも関わらず、債務者が履行しない場合には、債権者は契約を解除することができるとされています。
しかし、賃貸借契約の場合には、賃料を滞納しても(例えば1か月分)、必ずしも賃貸借契約を解除することができるわけではありません。
賃貸借契約が解除されてしまうと、賃借人は生活の本拠がなくなってしまうという多大な損失を被ることになるので、賃借人の賃料不払があっても、賃貸人・賃借人間の信頼関係が破壊されていない場合には、賃貸借契約を解除することはできないと考えられているのです。
信頼関係が破壊されているか否かは、賃料不払の額・期間、賃料不払に至る事情、従前の賃料支払状況、解除の意思表示後の借主の対応、その他の事情を総合的に考慮して判断されることになります。
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