横浜綜合法律事務所

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知的財産

実用新案権について

じつようしんあんけんについて

実用新案権について

  • 実用新案権について

    実用新案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものになります(実用新案法2条、3条)。

  • 実用新案権の取得

    実用新案権は、特許庁に対して出願し、登録を行うことによって発生する権利になります(実用新案法14条1項)。ただし、登録の要件として、特許と同様に、産業上利用可能性(実用新案法3条1項柱書)、新規性(実用新案法3条1項)、進歩性(実用新案法3条2項)等を具備し、不登録事由(実用新案法4条)に該当しないことが必要になります。なお、実用新案権の登録に際しては、①物品の形状、構造又は組合せについての考案であることと②不登録事由に該当しないことの審査は行われますが、その他の要件についての審査は行われません(無審査主義)。

  • 実用新案権の内容

    実用新案登録がなされると、権利者は、業として登録実用新案に係る物品の製造等についての排他的独占権が認められます(実用新案法16条)。

  • 存続期間

    実用新案権の存続期間は、登録出願の日から10年になります(実用新案法15条)。商標権と異なり、更新手続きは設けられていません。

  • 権利侵害に対する救済手段

    実用新案権侵害に対しては、以下のとおりの救済方法があります。実用新案権の登録に際しては、無審査主義が取られているため、本来登録することができないものまで、登録されている可能性があります。そのため、実用新案権者は、権利行使に先立ち、特許庁に実用新案技術評価書の作成を求めた上で、同評価書を侵害者に対して提示して、警告することが求められています(法29条の2)。

    1. 差止請求権(実用新案法27条)

      実用新案権者は、その権利を侵害する者に対して、侵害の停止を請求する権利があり、また、侵害するおそれがある者に対しては、その侵害の予防を請求することができます。また、同時に、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物等の廃棄等、侵害の予防に必要な措置を請求することもできます。

    2. 損害賠償請求権(民法709条)

      実用新案権を故意または過失により侵害した者に対しては、損害賠償請求を求めることができます。なお、実用新案権侵害の場合には、損害額の立証が困難であるため、損害賠償額に関する推定規定が設けられています(実用新案法29条)。ただし、特許権や意匠権とは異なり、過失の推定規定は設けられていません。また、実用新案権侵害の事件のうち、訴額が140万円を超える事件については、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所に訴訟を提起する必要がありますので、ご注意下さい。

    3. 刑事罰

      実用新案権侵害に対しては、刑事罰を求めることもできます(実用新案法56条)。

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