横浜綜合法律事務所

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知的財産

職務発明

しょくむはつめい

職務発明

職務発明とは、従業員等が行った発明であって、会社等の使用者の業務範囲に属し、従業員の現在又は過去の職務に属する発明をいいます。発明は、自然人のみがなしうることから、会社の業務で行った発明であったとしても、特許を受ける権利自体は、発明を行った従業員等に帰属することになります。
他方、会社等は、発明のための多大なコストを負担していますので、それにもかかわらず、発明による利益を受けられないとすると、極めて不均衡な結果になります。そこで、特許法は、以下のような制度を設けて、両者の均衡を図ろうとしています。

  • 通常実施権の付与(特許法35条1項)

    会社等は、職務発明に関しては、通常実施権(特許発明を業として利用することができる権利)を無償で取得することができます。ただし、発明を行った従業員等の個人は、第三者に対して、職務発明の通常実施権を重ねて与えることができますので、会社等は、独占的に職務発明を利用することはできません。

  • 予約承継(特許法35条2項)

    会社等は、職務発明に関しては、契約や就業規則等により、その権利を譲り受けることを予め定めておくことが認められています。

  • 対価の支払い(特許法35条4項)

    会社等は、上記のとおり、職務発明に関して、その権利を譲り受けることができるのですが、その一方で、職務発明に対する「相当な対価」を支払わなければなりません。

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