商標権について
-
商標について
商標とは、「文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」で、かつ、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの(商品商標)」又は「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(役務商標)」とされています(商標法2条1項)。
また、上にあげた音、色彩以外にも「商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであって、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標」(商標法5条2項1号、いわゆる動き商標、ホログラム商標)、位置商標(商標法施行規則4条の7)も平成27年4月1日より新たに商標として保護を受けられることになりました。
定義だけを読まれても分かりづらいと思いますので、具体例を挙げておくと、商品商標としては、スポーツメーカーの「NIKE」等がありますし、役務商標としては、「クロネコヤマト」等があります。 -
商標権の取得
商標権は、商標登録を受けようとする商品・役務を指定した上で、特許庁に対して出願し、登録を行うことによって発生する権利になります。そのため、登録を行わない限り、後述の商標権の効力を主張することはできません。
商標は、実際に使用されていなくても、使用する意思さえあれば、出願のうえ、登録を受けることができますし、同一又は類似の商標の出願があった場合には、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録が認められることになりますので(先願主義)、商標権の取得を検討されている方は、早めに手続きを取られることをお勧めします。ただし、以下のような商標は登録することができませんので、ご注意ください。-
自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの
商標は自己と他人の商品又は役務とを区別するために用いられるものですので、そうした区別をすることできないような商標は登録できないとされています(商標法3条1項1号~6号)。具体的には、チョコレートという商品に対して、「北海道チョコレート」という商標を付けることや、運送業という役務に対して、「宅配便」という商標を付けることはできないとされています。
-
公益に反する商標等
国旗、菊花紋章等と同一又は類似の商標、人種差別用語を含むような公序良俗を害するおそれのある標識、「塩」という商品に対して、「味の素」という商標を付ける等、商品の品質や役務の質について誤認を生じさせるおそれのある商標は登録できないとされています(商標法4条1項)。
-
他人の商標と紛らわしい商標
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません(商標法4条1項)。なお、他人の商標と紛らわしいか否かについては、商標同士の類似性と、商品・役務同士の類似性の両方をみて判断されます。
-
自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの
-
商標権の効力
商標登録がなされると、権利者は、指定した商品又は指定した役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。商標を独占的に使用できるとは、具体的には以下の行為を指します(商標法2条3項)。
商品又は商品の包装に商標を付す行為
商品又は商品の包装に商標を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商標を付する行為
(例)買い物袋に商標を付す行為等役務を提供する際、その提供を受ける者の利用に供する物に商標を付したものを用いて役務を提供する行為
(例)コーヒーショップにて、商標の入ったカップでコーヒーを提供する行為等役務の提供の用に供する物に商標を付したものを役務の提供のために展示する行為
(例)コーヒーショップにて、商標の入ったカップを展示する行為等役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に商標を付する行為
(例)自動車修理工場が修理した車に商標を貼る行為等電磁的方法により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に商標を表示して役務を提供する行為
(例)オンラインゲームサービスの提供の際に商標を付する行為等商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に商標を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に商標を付して電磁的方法により提供する行為
(例)宣伝用のチラシ等に商品や役務の商標を付して配布する行為等音の標章にあっては、前号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
-
保護期間
商標権の保護期間は、登録後10年ですが(商標法19条1項)、更新することが認められています(商標法19条2)。
-
権利侵害に対する救済手段
商標権侵害に対しては、以下のとおりの救済方法があります。
なお、指定商品・指定役務について、登録商標を用いることだけでなく、類似する商標を使用することや、指定商品・指役務に類似する商品に登録商標若しくはこれに類似する商標を使用する行為についても商標権侵害にあたるとされていますので(商標法37条)、注意が必要になります。-
差止請求権(商標法36条)
商標権者は、その権利を侵害する者に対して、侵害の停止を請求する権利があり、また、侵害するおそれがある者に対しては、その侵害の予防を請求することができます。また、同時に、侵害の行為を組成した物、侵害の行為に供した設備の除却、侵害の予防に必要な措置を請求することもできます。
-
損害賠償請求権(民法709条)
商標権を故意または過失により侵害した者に対しては、損害賠償請求を求めることができます。なお、商標権侵害の場合には、損害額の立証が困難であるため、損害賠償額に関する推定規定が設けられています(商標法38条)。また、過失の推定規等も設けられています(商標法39条)。
-
刑事罰
商標権侵害に対しては、刑事罰を求めることもできます(商標法78条)。
-
差止請求権(商標法36条)
お問い合わせについて
面談のご要望、ご質問などのお問い合わせは、[お問い合わせフォーム]または[お電話]にて承っております。どんな些細なお悩みごとでも、お気軽にご相談ください。
初回無料相談実施中
平日限定・面談のみ・相談1時間無料