経営者保証ガイドライン
経営者保証に関するガイドライン(以下「経営者ガイドライン」といいます)は、中小企業の経営者等の個人保証に関する、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則として、策定・公表されているものです。具体的には、経営者の個人保証について、以下を定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援することを目的としています。
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(1)個人保証
法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
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(2)早期決断
多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に、一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
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(3)債務免除
保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
また、経営者のみならず、第三者保証人についても、上記(2)及び(3)については同様の取扱いをすることとされています。
中小企業の経営者の皆様は、これまで金融機関等から会社が借入れを行う際に、当然のようにご自身も連帯保証人となることが多かったと思いますが、今後は、この経営者ガイドラインにより、不必要な個人保証が求められないようになることが期待されています。
また、既に連帯保証人となっている場合であっても、上記(2)及び(3)が適用されれば、自己破産をすることなく、一定程度の生活費や自宅を手元に残した上で、連帯保証債務から免れることができるかもしれません。
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