TOP > 2021年10月
横浜綜合法律事務所 アーカイブ

あおり運転

昨今、所謂、「あおり運転」が社会問題化していることは、皆さんも良くご存じかと思います。
こうした問題を受けて、道路交通法の改正が行われ、令和2年6月30日からは、他の車両等の通行を妨害する目的で、車線変更、急ブレーキ、車間距離不保持、進路変更、追い越し、ハイビーム、クラクション、蛇行等の安全運転義務違反、高速道路等での最低速度違反、駐停車違反等(以下、「妨害運転」といいます。)を行った場合には、刑事処分の対象となり、3年以下の懲役または50万以下の罰金に処せられることとなりました。
一般に、あおり運転というと、車間距離不保持走行を指すかと思いますが、今回の改正では、車間距離保持だけではなく、上記のとおり、処罰の対象行為が広範に定められています。
また、妨害運転を行った結果、著しい交通の危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることとなりました。
さらに、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりましたので、行政上の処分も強化されることになりました。
この記事を読まれている人の中には、妨害運転をされるような方はいらっしゃらないとは思いますが、参考までにご紹介をさせて頂きました。

2021年10月29日

Jリーグジャッジリプレイ

Jリーグジャッジリプレイという番組をご存じでしょうか。サッカーに興味が無い方には馴染みがないかと思いますが、週末に行われたJリーグの試合の中で審判のジャッジが問題となったシーンについて、翌週の月曜日に、審判委員会の方を交えて議論をするというものになります。
私自身は、小学校からサッカーをやっていますので、それなりにサッカーのルールには詳しいつもりでいましたが、この番組で、改めて、ルールの解説を聞いたりすると、意外とルールを間違って理解していたり、ルールが改正されていたりすることもあって、興味深く見させてもらっています。
贔屓のチームに不利なジャッジがされた時には、その審判に腹を立てたりするのですが、この番組の解説を聞いてみると、実は、ナイスジャッジで、私の非難は的外れだったということも多々あります。
ルールの正確な理解を欠いたことによる的外れな非難ということは、サッカーに限らず、日常生活でもあるのではないでしょうか。
自分自身の仕事の上でも、早計に結論をだすのではなく、一度、ルール(法律)の理解に欠けるところはないのか、自らに問いかける姿勢を持ち続けようと改めて感じる次第です。

2021年8月20日

自転車損害賠償責任保険

自転車は、道路交通法では、「軽車両」に分類され、自転車に乗る際には、道路交通法の適用を受けることになります。ただ、気軽に利用できるということもあってか、かねてより、必ずしも交通ルールが遵守されていないとの指摘を受けており、また、昨今では、自転車側が加害者になる事故も多くなっていることもあって、自転車に乗る際の交通ルールの順守の必要性が強く指摘されるようになっています。

こうした点を踏まえて、神奈川県では、平成31年4月1日から「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。

この条例では、自転車の安全で適正な利用の為の責務が定められるとともに、同年10月1日以降は、自転車の利用者に対して、「自転車損害賠償責任保険等」に加入することが義務付けられています。この加入義務は、自分で運転する場合だけでは無く、未成年者に自転車を利用させる場合の保護者や、自転車を従業員に利用させる事業主に対しても課せられています。

この義務に違反した場合の罰則は定められていませんが、自転車事故での高額の賠償を認めた裁判例も出ていますので、被害者保護の観点からも積極的に加入をすべきであろうと思い、御紹介をさせて頂きました。

2021年5月28日

被告と被告人

先日、法律相談をしている際に、突然、「私は逮捕されるのでしょうか?」という事を聞かれたことがありました。相談の内容は、民事の裁判のことでしたので、当然、逮捕されるようなことはありませんので、なんで、そんな心配をしたのか、不思議に思い、よくよく聞いてみると、裁判所から届いた訴状の中で、「被告」という言葉があったので、刑事裁判の「被告人」になってしまったのかと、不安だったとのことでした。
「被告」と「被告人」の違いについて、意外と間違っている方もいるのではないかと思い、今回、取り上げさせて頂くことにしました。
まず、「被告」ですが、これは、私人間の権利義務の有無を巡っての争いを扱う民事裁判(売買代金を払って欲しいとか、貸したお金を返して欲しいという類の争いです。)で訴えられた人を指します。
他方、「被告人」は、犯罪をした疑いのある人について、本当に犯罪を行なったのかどうかを判断する刑事裁判で起訴された人を指します。
このように、「被告」と「被告人」は、本来、全く別物になのですが、どういうわけか、テレビニュースや新聞等では、刑事事件の「被告人」に対して、「〇〇被告」という表現が使われることが非常に多いようです。
今回、このテーマを取り上げるにあたって、何故、このような使われ方がされているのか、その理由を調べてみたところ、「被告人」という単語の響きが非国民という音を連想させるから、「被告」という表現を使うことにしている等、幾つかの説があったのですが、どれも説得的とは思えず、結局、その理由は良く分かりませんでした。
少し脱線してしまいましたが、「被告」と「被告人」の違いは分かりましたでしょうか。

2020年9月11日

追越しと追抜き

追越しと追抜きの違いを意外と誤解をされている方が多いように思われるので、今回、取り上げてみることにしました。

『追越し』と「追抜き」の違いを理解するためには、『追越し』を正確に理解した上で、『追越し』にあたらない場合が『追抜き』にあたると理解して頂ければ間違いないと思います。

道路交通法では、『追越し』とは、「①車両が他の車両等に追い付いた場合において、②その進路を変えてその追い付いた車両等の③側方を通過し、かつ、④当該車両等の前方に出ることをいう」と定義されています。
まず、追越しにあたるためには、①「追い付いた場合」に該当する必要がありますので、前の車との間に相当な距離がある場合に進路を変更したとしても、追越しにはあたらないことになります。
また、②「進路を変えて」とされていますので、第2車線を走行していた車が進路を変えずに第1車線の車を追抜く行為は、追越しにあたりません。また、ここでいう、「進路」は、前の車と同一の進路を走行していることが前提となっていますので、第2車線から第3車線に進路を変えて、第1車線の車を追い抜く行為は、進路が重なっていませんので、追越しにはあたらないことになります。

次に、上記①と②の要件に該当したとしても、前の車と一定の距離を並走した後、前方に出た場合には、③「通過」に該当しませんので、この場合も追越しにあたらないことになります。

最後に、④「前方に出る」とは、第1車線を走行している車を第2車線から追い越してから第1車線に戻る場合だけではなく、そのまま第2車線を走行していく場合も含まれます。この点について、前の車両の進路に戻らなければ、追越しにあたらないと誤解をされている方は多いのではないでしょうか。

『追越し』の説明は以上のとおりとなりますが、いかがでしょうか。誤解をされている方がいらっしゃるようでしたら、今一度、整理をして頂ければと思います。

2020年7月31日

  • 横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 事業再生・事業承継・引退支援
  • お客様からの声
  • 弁護士コラム
  • 研究会・セミナー
取扱い業務
  • 企業法務
  • 遺言・相続
  • 不動産・借地借家
  • 交通事故
  • 労働問題
  • 医療過誤
  • 夫婦・離婚・男女問題
  • 法人の債務整理
  • 個人の債務整理
  • 刑事事件
  • 成年後見・財産管理
  • 知的財産
  • 債権回収・強制執行
  • 顧問契約
  • その他
ページTOPへ戻る