補助の概要ほじょのがいよう

「補助」とは、軽度の精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。
補助が開始されることで、本人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得る必要があるように取り決めたり、補助人が本人に代わって特定の法律行為を代理して行うよう取り決めたりすることになります。
ただし、本人が食料品や衣料品等の日用品の購入など日常生活に関する行為をしたとしても、取消しの対象にはなりません。

補助制度が利用された事例としては、例えば、次のような事例があります。

本人の状況 女性(80歳)、軽度の認知症の症状、長男と二人暮らし
申立人 長男(50歳)
申立ての動機 財産管理
成年後見人 申立人
概要 本人は、最近米を研がずに炊いてしまうなど、家事の失敗がみられるようになっていました。ある日、申立人が日中仕事で留守の間に、訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。
そこで、困った申立人が、家庭裁判所に補助開始の審判の申立てをし、併せて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て、本人について補助が開始され、長男が補助人に選任され、上記の同意権が与えられました。その結果、本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合には、長男がその契約を取り消すことができるようになりました。

(最高裁判所事務総局家庭局『成年後見関係事件の概況~平成12年4月から平成13年3月』より)

横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 事業再生・事業承継・引退支援
  • お客様からの声
  • 弁護士コラム
  • 研究会・セミナー
取扱い業務
  • 企業法務
  • 遺言・相続
  • 不動産・借地借家
  • 交通事故
  • 労働問題
  • 医療過誤
  • 夫婦・離婚・男女問題
  • 法人の債務整理
  • 個人の債務整理
  • 刑事事件
  • 成年後見・財産管理
  • 知的財産
  • 債権回収・強制執行
  • 顧問契約
  • その他
ページTOPへ戻る