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財産開示手続についてざいさんかいじてつづきについて

金銭執行の手続では、債権者は、執行の対象とする債務者の財産を特定して、差押えを申し立てる必要があります。
とはいえ、債務者がどのような財産をどこに保有しているかを探索することは容易ではなく、債務者の財産が把握できないがために、強制執行手続を開始することが困難な場合も多いです。
このような場合に裁判所を通じて、債務者に対して財産の開示を命じる手続として財産開示手続があります。
この財産開示手続を申し立てることができるのは、執行力のある債務名義の正本(但し仮執行宣言付判決、支払督促及び執行証書以外のもの)を有する債権者、又は一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者となります。
これらの債権者が、過去6か月以内に強制執行(あるいは担保権実行)での配当手続で完全な弁済が受けられなかったとき、又は、知れている債務者の財産に対する強制執行をしたとしても完全な弁済が得られないことの疎明がなされたときに、この財産開示手続の実施決定が裁判所から出されることとなります。

財産開示手続の実施決定を受けた債務者は、執行裁判所の定めた期限までに債務者の有する財産を開示する義務を負うこととなり、債務者が正当な理由なく裁判所への出頭を拒んだり、虚偽の陳述などをしたりした場合には、過料が科せられることとなります。

なお、いったん財産開示手続により債務者の財産が開示されると、原則として3年間は、その債務者に対して財産の開示を命ずることはできないこととされています。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、債務者の財産の調査の方法や、どの強制執行手続をとることが望ましいかなどをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人として強制執行の申立ての手続を行います。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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