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[金銭執行] 債権及びその他の財産権に対する執行について[きんせんしっこう] さいけんおよびそのたのざいさんけんにたいするしっこうについて

債務者が任意に支払いをしない場合に、債務者が有する債権及びその他の財産権といった無形の財産から回収する手続を権利執行といいます。
この権利執行は、「債権執行」、「その他の財産権に対する強制執行」及び「少額訴訟債権執行」に分けられます。
また、「債権執行」は、さらに「金銭債権に対する強制執行」と「船舶・動産等の引渡請求権に対する強制執行」に区分されます。

これらの執行手続のうち、実務上よく行われるのは、「金銭債権に対する強制執行」(その中でも預金債権の差押えは、回収の可能性が高く、執行の対象となることが多いです)となるため、以下では「金銭債権に対する強制執行」にスポットを当てて説明します。
この「金銭債権に対する強制執行」の申立てに際しては、対象となる財産についての第三債務者や、差し押さえるべき債権の種類及びその額その他の債権を特定するに足りる事項などを明確にする必要があります。
例えば、預金債権を差し押さえる際には、どの銀行のどの支店にある預金債権なのか、給与債権を差し押さえる際には、どの会社が支払うべき給与債権なのか、などを特定する必要があります。
この手続は、動産執行に比べて回収の可能性が高く、また不動産執行に比べて迅速に行われるものですが、「金銭債権」という目に見えないものですから、そもそも発見することが困難な場合もあります。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、債務者の財産の調査の方法や、どの強制執行手続をとることが望ましいかなどをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人として強制執行の申立ての手続を行います。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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