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[非金銭執行] 意思表示義務の強制執行について[ひきんせんしっこう] いしひょうじぎむのきょうせいしっこうについて

特定の意思表示をするべき義務の履行を債務者に求める場合、これは第三者が代替履行できるものではないため、「間接強制」による執行しか方法がないように思われますが、実際には、債務者が特定の意思表示をすることが重要なのではなく、意思表示の結果発生する一定の法的効果が実現できればよいこととなります。
例えば、不動産を購入し、代金を支払ったにもかかわらず、売主が移転登記に協力しないような場合には、「間接強制」の方法により売主に移転登記に協力させる、という迂遠な方法をとるのではなく、「意思表示の強制執行」の方法により、売主の移転登記意思の表示があったことを擬制させることができます。

この「意思表示の強制執行」は、現実に何らかの執行行為が行われるわけではなく、債務名義である判決の確定等の時点で、債務者が当該意思表示をしたものとみなされることになります。
但し、この執行方法により擬制されるのは、あくまで債務者の意思表示に限られますので、目的である法的効果を実現させるために、債務者の意思表示のみならず、一定の事実行為(債権譲渡の場合における通知行為等)も必要であるような場合には、その事実行為に関しては別途「代替執行」あるいは「間接強制」の方法により執行する必要が生じます。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、債務者の財産の調査の方法や、どの強制執行手続をとることが望ましいかなどをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人として強制執行の申立ての手続を行います。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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