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[金銭執行] 不動産執行について[きんせんしっこう] ふどうさんしっこうについて

債務者が任意に支払いをしない場合に、債務者が有する不動産から回収する手続を不動産執行といいます。
不動産執行の対象となる不動産とは、

  1. 民法上の不動産(民法86条第1項)のうち、登記することができない土地の定着物を除いたもの
  2. 不動産の共有持分や登記された地上権等
  3. その他特別法上不動産とみなされるもの(鉱業権、漁業権等)

となります。

不動産執行による回収の方法としては、不動産を強制的に売却してその売却代金から回収する「強制競売」といわれる方法と、不動産を賃貸等に付してその賃料等の収益金から回収する「強制管理」といわれる方法の2つがありますが、実務上は「強制競売」の方法をとることが多いです。なお、不動産の執行に際しては、差し押さえるべき不動産を特定する必要があります。
この不動産執行は、不動産というものがその性質上、高価値のものであることから、抵当権等の担保権が設定されていない場合には、回収の可能性が高いといえます。
しかし、具体的な手続は、執行官がその不動産の現況を調査し、不動産鑑定士が不動産評価をするなど、慎重に進められるため、他の強制執行手続に比べて時間(半年~1年程度)を要することとなります。

また、不動産執行を申し立てる債権者は、申立てに際して、相当額を裁判所に予納する必要があります。この予納金は、不動産執行により換価された金銭の配当の際に優先的に返却されることとなりますが、換価金額が小さいと、全額の返却を受けられないおそれがあります。
そこで、不動産執行を申し立てるに先立って、対象となる不動産がどの程度の金額で換価できそうか、担保権が設定されていないか等につき、慎重に検討する必要があります。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、債務者の財産の調査の方法や、どの強制執行手続をとることが望ましいかなどをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人として強制執行の申立ての手続を行います。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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