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[非金銭執行] 物の引渡し・明渡しの強制執行について[ひきんせんしっこう] もののひきわたし・あけわたしのきょうせいしっこうについて

債務者から特定の動産を引き渡してもらったり、特定の不動産を明け渡してもらったりする権利があるにもかかわらず、債務者が任意に応じない場合に、それらの引渡しや明渡しを強制的に実現するための強制執行手続があります。
例えば、建物の賃貸借契約が終了したにもかかわらず、元賃借人が建物に居座るような場合には、不動産の明渡しの強制執行手続をとることとなります。

不動産の引渡し・明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産に対する占有を解いて、債権者にその占有を取得させる方法により行われますので、執行の際には、必ず債権者又はその代理人が立ち会う必要があります。
執行の際に、不動産に債務者やその家族が居住している場合には、強制的に退去させることとなりますが、1回目の執行の際には、債務者らに対して、期限を定めて明渡しの催告をするにとどめ、債務者に任意に明け渡すよう促すこととなっています。

動産の引渡しの強制執行は、執行官が債務者から対象となる動産を取り上げて、債権者に引き渡す方法により行われます。不動産の場合と異なり、債権者又はその代理人が立ち会わなくても執行自体は実施できますが、対象となる動産の性質上、執行官が保管をすることが困難なものである場合には執行実施が留保されることもあります。
また、民法上の物ではないものの、まだ意思能力を有しない幼児については、その引渡しの強制執行が可能であると考えられています。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、債務者の財産の調査の方法や、どの強制執行手続をとることが望ましいかなどをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人として強制執行の申立ての手続を行います。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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