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強制執行手続についてきょうせいしっこうてつづきについて

日本の法律では、たとえ勝訴判決などの債務名義を得ていたとしても、自力救済、権利の私的強制による実現は認められておらず、自らの権利を実現していくためには、裁判所を通じた手続をとらなくてはなりません。
強制執行手続とは、債務名義(確定判決、和解調書、調停調書、執行受諾文言付公正証書等)を有するにもかかわらず、債務者が任意に支払いをしない場合に、裁判所を通じて、債務者の財産から強制的に回収を行う手続であり、債権回収の最終手段ともいえます。
強制執行手続は、大きく分けて、金銭債権の回収を目的とする金銭執行と、金銭以外の物の引渡しや債務者に特定の行為を求めることを目的とする非金銭執行の2種類があります。
このうち、よく利用されるのは、金銭債権の回収を目的とする金銭執行となりますが、この場合、執行の対象となる債務者の財産(不動産・動産・債権及びその他の財産権)をある程度、特定する必要があります。
しかし、実際には、債務者が、どこにどのような財産を有しているかを把握することが困難なことが多々あります。

また、それとは別に、ひとたび債務者について、破産手続や民事再生手続等が開始されてしまうと、債権者が個別に強制執行手続を行うことができなくなってしまい、せっかく見つけた債務者の財産についても、他の債権者と分配することとなる結果、十分な回収が見込めなくなることもあり、強制執行手続においてはスピードが重要であるといえます。

債務者にどのような財産がありそうか、どのタイミングで強制執行手続に踏み切るべきかについては、個々の具体的な事案によって様々であって、的確な状況把握と、確かな法的知識に基づき、慎重に検討する必要があります。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、債務者の財産の調査の方法や、どの強制執行手続をとることが望ましいかなどをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人として強制執行の申立ての手続を行います。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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