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解雇のご相談かいこのごそうだん

解雇とは、事業主(使用者)の一方的な意思表示による労働契約の解約を意味します。
退職の同意、退職の合意等がある場合には、事業主(使用者)の一方的な意思表示による労働契約の解約ではありませんので、解雇ではありません。この点に注意が必要です。

解雇には、整理解雇、普通解雇、懲戒解雇があります。その種類によって、その原因や要件は様々であり、また、有効性判断の枠組み自体も異なってきます。
いかなる解雇であっても、解雇には、正当な理由が必要であり、正当な理由を欠く解雇は、解雇権を濫用したものとして無効となります。
特に、整理解雇(事業主(使用者)の経営事情等により生じた従業員削減の必要性に基づく解雇)の場合には、いわゆる「整理解雇の4要件」を満たさなければ無効となります。

なお、解雇ではなく、退職の同意、退職の合意がある場合であっても、その合意が強迫(民法96条)によるものであったり、錯誤(民法95条)によるものである場合には、その合意が取り消されたり、また、無効となることがあります。

お早めのご相談を

横浜綜合法律事務所では、労働者(従業員)側のご相談も、使用者(事業主)側のご相談も、いずれも受け付けております。お気軽にご相談下さい。

/ 従業員の方へ /

解雇が無効な場合、労働者は、使用者に対して、従前どおりの労働契約上の地位があることを主張することができますし、また、従前どおり賃金を支払うよう請求することもできます。また、事案によっては、不当解雇(不法行為)による慰謝料が請求できる場合もあります。
解雇に少しでも疑問を感じたら、できる限りお早めに、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

/ 事業主・使用者の方へ /

解雇が無効な場合、使用者は、労働者に対して、従前どおりの労働契約上の地位があることを認めなければならず、また、従前どおり賃金を支払わなければなりませんし、さらには、場合によっては、不当解雇(不法行為)による慰謝料を請求される場合もあります。
従業員を解雇する前に、また、従業員から解雇を争われたら、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。労働問題について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。

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