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特定調停とくていちょうてい

特定調停とは,裁判所を交えた債務整理の方法です。
このままでは借金の返済を続けることが難しい方が、簡易裁判所に申立てを行い、簡易裁判所の指定する調停委員のもとで、返済条件の軽減(借金の減額や支払方法の変更など)等について債権者と話し合う制度です。

特定調停のメリット

  • 裁判所の調停委員が間に入り、債権者との話合いを仲裁してくれます。
  • 利息制限法の上限金利での引直し計算をすることで、借金を減額できる場合があります。
  • 相手方とする債権者を選べるので、例えば、住宅や自動車を維持するために、住宅や自動車のローンの債権者を特定調停の相手方から外し、他の債権者だけを相手方とすることもできます。
  • 費用が比較的安価ですし、また、手続も簡易なため、弁護士に依頼せずにご自身で申し立てることもできます。

特定調停のデメリット

  • 特定調停は債権者との合意に基づく債務整理の方法なので、債権者との合意が成立しないと債務整理ができません。あくまで返済を前提とした手続なので、借金を3~5年で返済するだけの資力や継続的な収入がないと、債権者の同意を得ることは難しいと言われています。この点、破産は債権者の同意は必要ありませんし、また、民事再生は債権者の過半数の同意及び債権額の総額の1/2以上の債権を有する者らの同意を得れば足ります(詳しくは、「手続の選択」をご覧下さい)。
  • 引直し計算の結果、過払金が生じていたとしても、特定調停では過払金の回収まではできません。そのため、別途、訴訟等を起こす必要がありますし、過払金を踏まえて返済計画を立てることが難しくなります。
  • 特定調停の申立てをすると債権者の取立てが止まりますが、ご自身で申立てをする場合には申立てに必要な書類が揃うまでは取立てが止まらないことになります。この点、弁護士に任意整理を依頼した場合には、弁護士が債権者に介入通知を発送すれば取立てが止まります(詳しくは、「手続の選択」をご覧下さい)。
  • 特定調停が成立すると調停調書が作成されますが、調停調書に定めた内容どおりに返済ができないと、この調停調書に基づいて直ちに給料を差し押さえられたり、自宅を競売にかけられたりしてしまいます。

特定調停の手続

  1. 必要書類の準備
    特定調停申立書、関係権利者一覧表、財産状況一覧表等の必要書類を準備します。
  2. 申立て
    相手方(債権者)の住所地を管轄する簡易裁判所に特定調停の申立てをします。
  3. 調査期日
    調査期日から約1か月後に、調停委員から債務状況や支払原資の有無等について質問され、返済計画の案を作成します。
  4. 調停期日
    調査期日から約1か月後に、調停委員を交えて債権者と返済計画について話合いをします。
  5. 調停調書の作成
    調停が成立した場合には、債権者と合意した返済計画を記載した調停調書が作成されます。
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