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個人再生こじんさいせい

個人再生手続とは、個人債務者が債務の返済をできなくなった場合に、債権者に対する返済総額を減額し、その減額した金額について分割して(原則3年です)返済する再生計画を立て、債権者の決議において可決され(給与所得者等再生手続の場合は意見聴取のみ)、また、裁判所に認可されれば、その計画に基づいて返済をすることで、残りの債務(養育費・税金など一部の債務は除きます)などが免除されるという手続です。

個人再生手続の種類

  • 小規模個人再生手続
    主に、個人債務者のうち個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です(株式会社や有限会社等の法人は利用できません)。
    利用するためには、借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であり、将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが条件となります。
  • 給与所得者等再生手続
    主に、給与所得者を対象とした手続です。利用するためには、上記の小規模個人再生手続の条件に加えて、給与などの定期的な収入があり、その金額が安定していることが条件となります。

個人再生手続の特徴

  • 任意整理の場合に比べて大幅な債務カットを期待できます
    裁判所に提出した再生計画が認可されると、原則として債務が5分の1に減額されます(ただし、100万円未満にまで減縮することはできません。また、財産がある場合には、少なくとも財産の価値以上の返済が必要となります)。
  • 破産手続と異なり浪費があっても利用できます
    借金の原因がギャンブルや浪費の場合、破産手続では免責が受けられない可能性があります。しかし、個人再生手続では、弁済計画の履行が可能である限り、浪費があっても特に問題とはなりません。
  • 自宅を守ることができます
    住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、住宅ローン債権を担保するため、その住宅に抵当権が設定されることがほとんどです。そして、住宅ローン債権の返済を怠った場合には、債権者が住宅に設定した抵当権を実行して債権の回収を図るため、債務者は住宅を失うことになります。
    このような事態を防ぐため、個人再生手続では「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度が設けられています。一定の要件を満たす場合には、住宅ローンのみこれまでと同様の条件で返済することを可能とし、債務者は自宅を確保しつつ、上記のような大幅な債務カットを実現することができます。
    このように、条件次第では、住宅を失うことなく大幅な債務カットができますので、一度弁護士にご相談してみることをお勧めします。
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