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犯罪の被害にあわれた方へ(告訴・告発のご相談)はんざいのひがいにあわれたかたへ(こくそ・こくはつのごそうだん)

告訴とは、犯罪被害者など告訴権を有する一定の人(告訴権者)が、捜査機関(警察官、検察官等)に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。
強姦などの一部の性犯罪、名誉毀損罪などは、告訴がないと犯人を起訴することはできないとされており、告訴人の意思が重視されています。それは、告訴があると、警察官は事件を検察官に送致する義務を負い、検察官はいかなる処分をしたかを告訴人に通知する義務を負うとされていることにも現れています。

告発とは、告訴権者以外の人が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。

なお、被害届とは、犯罪被害の事実を申告するだけであり、必ずしも犯人の処罰を求める意思まで含むとは限りません。

犯罪の被害にあわれた方は、告訴をしたりすると犯人から逆恨みされたりするのではないかとの思いを持つ一方で、犯人を許せないという思いも持たれるかと思われます。
警察や検察庁では、犯罪被害に対する連絡制度があり、例えば、犯人の処分に関する情報提供を捜査機関から受けることができますし、被害者参加制度では、犯罪被害者が刑事裁判に直接参加することも認められています。さらに、損害賠償命令の制度により、刑事裁判手続の審理の結果を利用して、犯人に損害賠償を請求することもできます。

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