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休業損害きゅうぎょうそんがい

休業損害の意義

交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの期間中に、傷害及びその療養のために仕事を休業し、得られるはずであった収入を得られなかった場合には、その現実の収入減については、休業損害として補償を求めることができます。
休業損害は、1日当たりの基礎収入に休業日数を乗じて算定します。

給与所得者

給与所得者の休業損害は、【事故前の収入の日額】×【休業日数】-【休業中に賃金の一部が支払われた場合はその支払額】で計算します。
事故前の収入については原則として事故直近3か月間の給与から計算し、休業日数は実際に休んだ日数で計算することになります。
休業日数については、会社から休業損害証明書を発行してもらい証明します。ただし、休業した日について無条件で請求ができるわけではなく、傷害の部位・程度・回復状況、治療内容、業務の内容等から相当な休業期間を算出することになります。
事故時から症状固定時まで傷害の回復状況等に応じて労働能力の喪失率を段階的に下げていく場合もあります。

事業所得者

事業所得者について事故による休業によって現実の収入減があった場合、休業損害を請求することができます。
この際の基礎収入としては、原則として事故前年度の申告所得額によります。青色申告をしている場合は、青色申告控除前の所得額になります。ただし、固定経費(公租公課、損害保険料、家賃など)は、休業しているかどうかにかかわらず支出するものですから、所得に加えることができます。これに実際に休業した日数をかけることによって、休業損害を計算します。
この際、休業中についても将来の事業継続のために家賃や従業員の給与等を支出せざるを得なかった場合、これらについても請求することができる場合もあります。

会社役員

会社役員の場合、役員が会社から受ける報酬は、労務の対価のみならず、その信用や人間関係により、その地位にあることの報酬や、利益配当等の部分が含まれることがあります。
そのため、取締役等の会社役員の報酬については、一般論として、労務提供の対価と評価できる部分は、基礎収入として認容されますが、利益配当の実質を持つ部分は、基礎収入として認容することに消極的であり、休業損害の対象となるのは、役員報酬の全額ではなく、労務対価の部分のみと考えられています。
たとえば、取締役の報酬について、実質的にその全てが労務提供の対価と評価できる場合には、その報酬の全額が基礎収入として認容される可能性がありますし、他方で、その全額が労務提供の対価ではなく利益配当の実質を持つものであると評価される場合には、その報酬の全額が基礎収入として認容されない可能性があります。
このようにして算出した基礎収入から1日あたりの日額を計算し、休業日数をかけることによって休業損害を算出することになります。

家事従事者(専業主婦・専業主夫)

家事従事者とは、「性別、年齢を問わず、現に主婦的労務に従事する者」をいいます。
家事従事者は、現実には収入を得ていないのが通常ですが、事故の発生した年の賃金センサスの女性の全年齢平均賃金を基礎収入として、休業損害が認められるのが一般的です。

学生

学生は、基礎収入がなく、休業損害が認められないのが一般的です。
しかし、就労の実態がある場合や、現時点で収入を得ていなくともやがて就労して収入を得るであろうことは容易に予想することができます。
そこで、アルバイトで収入を得ていた場合や、就職時期が遅れた(その間に得られたはずの収入が得られなかった)等の場合には、休業損害が認められることがあります。

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