登録手続関係費(買替のために必要な諸費用)とうろくてつづきかんけいひ
経済的全損などで、車両を買替ざるを得なくなった場合、買替のために必要となる消費税、自動車取得税、移転登録費用、車庫証明費用、廃車費用の各法定手数料、廃車及び納車手続きに伴うディーラー等の手数料の相当額を請求することができます。
なお、相手方に請求できるのは、あくまでも事故車と同程度の中古車を取得するのに必要な経費に留まります。事故車よりも高級な自動車や新車に買い替えたことによって上乗せされた部分の諸費用については請求できません。
また、事故車を廃車にした場合の自動車検査証有効期間の未経過部分に相当する自動車税と自賠責保険料については、残存期間に応じた還付制度がありますので、相手方に請求することはできません。
詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。