TOP > 取扱い業務 > 交通事故 > 物損 > 登録手続関係費

登録手続関係費(買替のために必要な諸費用)とうろくてつづきかんけいひ

経済的全損などで、車両を買替ざるを得なくなった場合、買替のために必要となる消費税、自動車取得税、移転登録費用、車庫証明費用、廃車費用の各法定手数料、廃車及び納車手続きに伴うディーラー等の手数料の相当額を請求することができます。
なお、相手方に請求できるのは、あくまでも事故車と同程度の中古車を取得するのに必要な経費に留まります。事故車よりも高級な自動車や新車に買い替えたことによって上乗せされた部分の諸費用については請求できません。
また、事故車を廃車にした場合の自動車検査証有効期間の未経過部分に相当する自動車税と自賠責保険料については、残存期間に応じた還付制度がありますので、相手方に請求することはできません。
詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 事業再生・事業承継・引退支援
  • お客様からの声
  • 弁護士コラム
  • 研究会・セミナー
取扱い業務
  • 企業法務
  • 遺言・相続
  • 不動産・借地借家
  • 交通事故
  • 労働問題
  • 医療過誤
  • 夫婦・離婚・男女問題
  • 法人の債務整理
  • 個人の債務整理
  • 刑事事件
  • 成年後見・財産管理
  • 知的財産
  • 債権回収・強制執行
  • 顧問契約
  • その他
ページTOPへ戻る