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過失についてかしつについて

医療過誤を理由とする損害賠償請求をするに当たっては、医療従事者の医療行為に「過失」があったことを立証する必要があります。
この「過失」とは、一般的には「注意義務違反」と言い換えることができ、医療従事者において本来尽くすべきであった注意義務を尽くさなかったことが、過失として評価されることとなります。簡単に言うと、医療従事者としてやるべきことをやらなかったり(不作為)、やるべきでないことをやったり(作為)した場合には、過失と評価されることとなります。
そのため、「過失」の立証の前提として、医療従事者が尽くすべき注義義務(やるべきこと、あるいは、やるべきでないこと)の内容を正確に把握する必要があります。

この点、最高裁判所は、「いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのは、やむを得ないところといわざるを得ない」と判断しています(最高裁昭和36年2月16日判決)。
また、この「最善の注意義務」について、同じく最高裁判所は、「(最善の注意義務の)基準となるべきものは、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である」と判断しています(最高裁昭和57年3月30日判決)。
そして、昨今の判例をみるに、裁判所は、この「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準」を、画一的なものではなく、医療機関によって相対的なものと考え、当該医療機関の「性格」と地域における「期待度」、同種の医療機関における知見の「普及度」などにより判断しているようです。

そこで、個別具体的な事案において、医療従事者の「過失」すなわち「注意義務違反」の有無を判断するためには、その前提となる「最善の注意義務」すなわち「医療行為が行われた当時における医療水準」について、医学文献の調査や、同種の医療行為を行う医療従事者からの聴き取りなどを行うことで把握していくことが不可欠となります。

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