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因果関係についていんがかんけいについて

医療過誤を理由とする損害賠償請求をするに当たっては、問題となる医療従事者の行為(作為・不作為)と、患者に生じた生命・身体の侵害との間に、「因果関係」が認められる必要があります。
すなわち、問題となる医療従事者の行為が「作為」(特定の医療行為をしたこと)であれば、その特定の医療行為がなさなければ患者の生命・身体が侵害されなかったと言える場合に因果関係が認められることとなりますし、問題となる医療従事者の行為が「不作為」(特定の医療行為をしなかったこと)であれば、その特定の医療行為がなされていれば患者の生命・身体が侵害されなかったと言える場合に因果関係が認められることとなります。

この因果関係について、どの程度まで証明をすればよいか、という点について、最高裁判所は、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを要し、かつ、それで足りる」と判断しています(最高裁昭和50年10月24日判決)。

このように、因果関係の証明は、一般論として、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを要する、とされていますが、それでも医学知識の乏しい患者側においてこれを立証することが大きな負担となることは間違いありません。

そこで、個別具体的な事案においては、適正な医療行為がなされていたならば(あるいは不当な医療行為がなされなかったならば)、患者の生命・身体に侵害が生じなかったであろう、ということを、類似の事例や医学文献の調査、同種の医療行為を行う医療従事者からの聴き取りなどから固めていくことが不可欠となります。

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