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医療過誤とは何かいりょうかごとはなにか

医療行為によって、患者の生命・身体が侵害された場合を広く「医療事故」といい、そのうち、医療従事者(医師や看護師)が十分な注意を尽くしていたら生命・身体への侵害を回避することができたにもかかわらず、医療従事者が注意を尽くさなかった結果、患者の生命・身体が侵害された場合を一般的に「医療過誤」といいます。
このように、医療従事者の注意義務違反(過失)により、患者の生命・身体が侵害された場合には、それにより患者に生じた損害について、その医療従事者や病院に対して、損害賠償請求をすることができます。

但し、そのためには、医療従事者の医療行為に「過失」があったこと、患者に「損害」が生じたこと、そしてその「損害」が医療従事者の「過失」により生じたこと(「因果関係」があること)について、患者側において証拠を収集して、立証していかなくてはなりません。

この点、一般的には、医療従事者が行った医療行為に関する記録などは、患者の手元にないことが多く、これらの証拠をどのようにして収集していくかにつき、慎重に検討していく必要があります。
また、医学・医療は高度化され、しかも、極めて専門化された分野であることから、事案によっては、患者側に協力してくれる医師の存在が不可欠となる場合もあります。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、どの時期に、どのような方法で証拠を収集するのがよいのか、どこまでが損害として認められうるものか、などをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人としてその手続を行います。
横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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