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証拠保全の方法しょうこほぜんのほうほう

医療過誤事件では、証拠価値の高いカルテ等の資料がすべて医療機関側の手中にあることから、事案の見通しを判断するためにも、それらの資料の写しを入手する必要がありますが、医療機関との交渉により資料の開示を求めるとすると、資料の隠ぺい・改ざん等を誘発する可能性があるため、裁判所を通じた証拠保全の手続をとることもできます。
この証拠保全は、文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に申し立てることにより行います。

証拠保全の具体的な方法は、実務慣行の中で形成されてきた経緯があり、管轄裁判所によって異なることがありますが、一般的には、証拠保全の当日に、実施のおよそ1時間前に決定の送達をしてもらい、証拠保全そのものは、カメラマンを同行して、医療機関が保有する資料一式について、写真を撮影することにより行う方式が一般的です。
この手続には少なくない費用を要することとなるため、医療機関との交渉により資料を入手する方法によっても資料の隠ぺい・改ざんのおそれがないような場合には、必ずしもこの手続をとる必要がないこともあります。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、どの時期に、どのような方法で証拠を収集するのがよいのか、どこまでが損害として認められうるものか、などをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人としてその手続を行います。
横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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