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よくあるご相談(Q&A)よくあるごそうだん

医療過誤の解決方法にはどんなものがあるの?

医療過誤の代表的な解決方法としては、次のような方法があります。

  1. 示談交渉加害者である医療機関と任意の協議により賠償額の合意をおこなう方法になります。一番簡便な方法ですが、医療機関との合意が得られない場合には、賠償額を定めることはできません。
  2. 調停手続裁判所にて、裁判官や調停委員を介して行う手続になります。裁判官や調停委員が間に入って事情を聴いたり、和解を勧告してくれたりしますが、基本的には、医療機関との協議になりますので、医療機関との合意が得られない場合には、賠償額を定めることができません。
  3. 訴訟手続裁判所に対して、医療機関へ賠償金の支払を命じることを求める手続になります。双方が主張や証拠を提出し尽くした後、最終的には、裁判所が判決により賠償額を定めることになります。

治療費・入院費は全額請求できるの?

医療過誤と因果関係のある治療費・入院費については、全額請求できますが、医学的必要性の無い過剰診療や、一般的な診療費水準に比して著しく高額な高額診療等については、因果関係が認められず、請求が否定されることになります。

将来の治療費も請求できるの?

一般に、治療費の賠償は、症状固定の時期までとされていますので、症状固定後の将来の治療費については、賠償の対象とされないのが原則になります。
しかし、生存に不可欠なものや症状の悪化を防ぐ等、症状固定後であっても治療を受ける必要性が認められる場合には請求できることもあります。
例えば、四肢麻痺、意識障害等の症状がある事例では、生命維持のためには、症状固定後においても治療を認める必要がありますので、症状固定後の将来分の治療費も認められることになります。

入院に家族が付添った場合、付添費は請求できるの?

一般的に、入院中の付添いの必要性がある場合には入院付添費として賠償が認められています。
具体的には、医師からの指示がある場合は原則として付添いの必要性が認められており、医師からの指示がなくても、受傷の部位・程度(症状が重篤であったり、受傷によって日常生活動作が大幅に制限されているような場合)、患者の年齢(患者が幼児や児童である場合)等から付添いの必要性が認められる場合には、患者本人の損害として入院付添費を請求することができます。

休業損害って何?

患者が医療過誤により受けた傷害の症状が固定するまでの期間中に、傷害及びその療養のために休業したり、十分に稼働することができなかったために、現実に収入が減少した場合、休業損害として請求することができます。
具体的には、事故前の収入から1日あたりの単価を算出し、これに休業日数を掛けることによって計算します。
これらの計算に関しては、給与所得者、事業所得者、役員、家事従事者、失業者等それぞれ計算方法が異なりますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。

症状固定って何?

症状固定とは、一般的には、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがない状態になったことを言います。
症状固定というのは、これ以上治療してもよくならない状態ですから、原則として、症状固定後の治療費は請求できません。
また、症状固定(症状固定日)は、一般的には、休業損害と後遺障害逸失利益といった損害算定のための時間的区分とされています。具体的には、症状固定日で区切って、その前は休業損害の問題とし、その後は、後遺障害逸失利益の問題としています。
さらに、症状固定日は、後遺障害逸失利益算定の際の中間利息控除の起算点、後遺障害による損害の時効の起算点とされることがあります。

後遺障害って何?

後遺障害とは、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがない状態になったときに身体に残った障害のことを言います。
医療過誤により身体に後遺障害が残った場合には、患者は、逸失利益と後遺障害慰謝料の賠償を請求することができる可能性があります。
但し、残存する症状の内容によっては、労働能力の喪失ひいては逸失利益の賠償が必ずしも認められるわけでないことに注意が必要です。

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