婚姻費用の分担(生活費の支払い)こんいんひようのぶんたん(せいかつひのしはらい)

婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(生活費等)のことで、夫婦には、これを互いの収入等に応じて分担する義務があります(民法760条)。
この婚姻費用の分担は、特に、夫婦が別居している場合に問題となります。収入のある夫が家を出てしまい、生活費の仕送りをしてくれないといったケースです。
このような場合、基本的には収入の多い配偶者が、収入の少ない配偶者(あるいは子供を観護している配偶者)に対して、婚姻費用を支払う義務が生じます。
その金額は、夫婦間の合意で決定することができますが、合意ができない場合は、家庭裁判所での調停や審判によって定められます。
家庭裁判所では、婚姻費用の算定基準というものがあり、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の収入や子供の人数・年齢に応じて、金額の目安が定められています。ほとんどのケースでは、この算定基準で定められている金額の付近で、婚姻費用が決定されています。

外部サイト資料:婚姻費用算定基準

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