婚約関係の法律問題こんやくかんけいのほうりつもんだい

婚約とは、近い将来の婚姻を約束する合意です。
交際する男女の一方が婚約したと考えていても、もう片方には婚約したつもりはなかったような場合、原則として婚約は成立しませんので注意が必要です。結納や婚約指輪の交換などがあれば、婚約の成立はほぼ間違いないでしょう。
しかしながら、婚約はしたものの、その後のトラブルや心変わりによって、婚姻には至らないということもあります。
婚姻は、あくまでも個人の自由意思によってなされるものですから、いかなる理由があろうと、強要されるということはありません。
しかし、婚約が成立していると、その合意には一定の法的な効力が認められ、正当な事由なく婚約を破棄することは、損害賠償請求の対象となり得ます。

損害の例としては、不当破棄により受けた精神的苦痛に対する慰謝料、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料、新居のマンションの契約金等が考えられます。もっとも、男女間の婚約やその破棄の態様は様々ですので、賠償額は具体的な事例に応じて判断されることになります。

詳しくは、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています。

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