夫婦財産制ふうふざいさんせい

夫婦が、共同して婚姻生活を営む中では、婚姻関係特有の財産関係が生じます。婚姻生活を送る中で購入した自動車や不動産、日用品など、いわゆる「夫婦の財産」が誰のものになるのか等について定めたのが、夫婦財産制です。

日本では、原則として、夫婦は、それぞれ自分の財産を所有することができるものとされています(夫婦別産制)(民法762条1項)。他方で、夫婦どちらのものか明らかでない財産は、共有財産と推定されることになっています(同条2項)。
また、生活費については婚姻費用の分担義務があり(民法760条)、日常家事に関して生じた債務については、夫婦で連帯責任を負うものとされています(民法761条)。
もっとも、上記の法定財産制と異なる内容を、夫婦間の合意によって定めることもできます(民法755条)。これを夫婦財産契約と言います。夫婦財産契約は、婚姻の届出前に締結し、登記をしておく必要があります(民法756条)。しかしながら、この夫婦財産契約は、日本ではほとんど利用されていないようです。

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