離婚と慰謝料りこんといしゃりょう

慰謝料とは、精神的苦痛に対する補償として支払われる金銭のことです。離婚が成立したからといって、必ずしも慰謝料の発生を伴うとは限りません。特に精神的な苦痛を生じさせる事情が無く、円満な合意の下で離婚をした場合には慰謝料は発生しませんし、精神的苦痛の全てが慰謝料として算出されるわけではありません。
基本的には、離婚原因の作出(浮気やDVなど)について一方当事者に有責性がある場合に、他方が受けた精神的苦痛に対して慰謝料が発生することになります。
その金額は、個々の事例に応じた様々な要素が考慮されるため、一概には言えませんが、例えば、浮気を原因とした離婚の場合、その慰謝料の相場としては、100万円~400万円程度であることが多いようです。行為態様が悪質だったり、DVなどを伴ったりした場合は、慰謝料も増額されることが予想されます。なお、DVによる治療費などの実損害は、慰謝料とはまた別に損害賠償を請求することができます。

また、不貞行為の慰謝料は、配偶者のみならず不貞行為をした相手方(浮気相手)にも請求できることがあります。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています。

横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 事業再生・事業承継・引退支援
  • お客様からの声
  • 弁護士コラム
  • 研究会・セミナー
取扱い業務
  • 企業法務
  • 遺言・相続
  • 不動産・借地借家
  • 交通事故
  • 労働問題
  • 医療過誤
  • 夫婦・離婚・男女問題
  • 法人の債務整理
  • 個人の債務整理
  • 刑事事件
  • 成年後見・財産管理
  • 知的財産
  • 債権回収・強制執行
  • 顧問契約
  • その他
ページTOPへ戻る