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裁判上の離婚原因(相手の合意がなくても離婚ができる場合)さいばんじょうのりこんげんいん(あいてのごういがなくてもりこんができるばあい)

離婚は、原則として、夫婦の双方が合意することによって成立します。
しかしながら、相手方が離婚に同意してくれない場合も多々あります。そのような場合、離婚をするためには、訴訟を提起して、裁判所で離婚を認める判決を出してもらう必要があります。
但し、常に離婚を認める判決が出るとは限りません。裁判所が離婚を認める場合は、下記のとおり法律で定められているのです。

- 民法第770条 -

  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

①不貞行為

夫婦の一方が、自らの意思で配偶者以外の者と性的関係を持ったり、貞操義務に反するような行為を行った場合、不貞行為となります。平たく言えば、浮気をしたような場合です。
相手方が不貞行為をした場合は、相手方が協議離婚に応じてくれない場合でも、裁判上の離婚を求めることができます。
もっとも、離婚を求める側は、相手方の不貞行為を裁判所で証明する必要があります。浮気が疑わしいというだけでは、離婚は認められません。不貞行為の証拠をどこまで集められているかが、裁判のポイントになります。

②悪意の遺棄

夫婦には、同居義務や扶助義務があるとされていますが、夫婦の一方が、正当な理由無く、故意に、夫婦での同居を拒んだり、婚姻生活上必要な扶助を行わなかったような場合、悪意の遺棄となり、裁判上の離婚原因となります。夫婦の一方が他方を置き去りにして出て行ってしまう場合や、家から追い出してしまう場合などが考えられます。また、同居していたとしても、病気などで生活能力が劣る配偶者に生活上の援助を行わないような場合には、遺棄となる可能性があります。

③3年以上の生死不明

夫婦の一方が、災害に巻き込まれたり、行方不明になるなどして、3年以上生死不明な場合、裁判上の離婚をすることができます。
所在不明になっていても、手紙や電話があるなど、どこかで生存していることが推定される場合には、「生死不明」とはなりません。

④回復不能な強度の精神病

夫婦の一方が強度の精神病にかかり回復の見込みが無いときは、裁判上の離婚ができるとされています。しかしながら、重い精神病になったというだけで離婚が認められてしまうと、病を患った側にとってはあまりに酷な結果となることが多いことから、実際には、民法770条2項の「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」という条文が適用されることが多く、離婚が認められるケースは少ないようです(離婚後の病者の療養・生活手段の具体的目処が立っているかどうか等が考慮されます)。

⑤婚姻を継続し難い重大な事由

民法770条の1項から4項に該当しなかったとしても、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には、裁判上の離婚が認められます。
この「婚姻を継続し難い重大な事由」には様々なものが考えられますが、具体的には、DVや虐待、異常な性的嗜好、セックスレス、宗教への極端な傾倒などが問題になります。いわゆる性格の不一致もこの離婚原因に含まれますが、相互の信頼関係が破壊されるようなレベルのものでなければ「婚姻を継続し難い重大な事由」とはならない可能性があります。
また、別居状態にあることも同事由の一つと考えられます。有責配偶者からの離婚を請求する場合は、長期間の別居等を理由として「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを主張することになります(有責配偶者からの離婚請求についてはコチラを参照)。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています。

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