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よくあるご相談(Q&A)よくあるごそうだん

婚姻によって氏が変わった者が離婚した場合、氏や戸籍はどうなるの?

結婚したとき、例えば、妻が夫の姓を称することになっていた場合(夫が妻の姓を称することもできます)、妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します(旧姓に戻るということです)(民法767条1項)。これは当然に行われるので、特段の届出は不要です。
また、妻が婚姻前の氏に復するときは、戸籍も、原則として、婚姻前の戸籍に戻る(復籍)ことになります。但し、復籍する戸籍がすでに除籍となっている場合や、離婚の際に申出があった場合には、新戸籍が編製されます。

婚姻によって氏が変わった者が、離婚した後も、婚姻時の氏を名乗り続けることはできるの?

できます。離婚をしてから3ヶ月以内に届出をすることによって、離婚後も、婚姻時の氏を称することができるようになります(民法767条2項)。
この場合の戸籍は、原則として、婚姻時の氏での新戸籍が編製されることになります。

離婚届不受理申出制度って何?

協議離婚は、夫婦間の合意に基づき、離婚届出書に署名押印して、市町村役所に提出することによって成立します。ところが、離婚届出書に署名押印し、相手方に交付した後に離婚を翻意した場合や、相手方が勝手に署名押印を偽造する可能性があるような場合、離婚届の提出を阻止するために設けられた制度が、離婚届不受理申出制度です。
この離婚届不受理申出をしておけば、相手方から離婚届が提出されたとしても、受理されません。その結果、自分の意思に反して離婚させられてしまうことを防ぐことができます。

将来支払われる退職金は財産分与の対象になるの?

なり得ます。
まず、すでに退職金の支給が支払われている場合、原則として、その退職金は財産分与の対象となります。退職金は、在職中の労務の対価たる性質があり、夫婦の協力の結果形成された資産と言えるからです。
そして、将来に受領する予定の退職金についても、それが夫婦の協力の結果形成されるものであることに変わりはありません。しかし、まだそれを受領しているわけではありませんから、将来の退職金の額や支給の有無に、不確実な要素があります。例えば、会社の経営が悪くなったような場合には、退職金が減らされたり、貰えないような事態も想定されますし、本人が転職や休業することもあるかもしれません。
したがって、将来受け取ることが出来るかもしれない退職金の全てが財産分与の対象となるわけでなく、退職金を受領できる蓋然性が高い場合に、これを財産分与の対象とすることができるとされています。また、分与額の算定においても、将来受け取る退職金から婚姻とは無関係な就労期間に対応する部分を控除したり、別居時に退職したものと仮定して金額を計算するなどして、妥当な金額を導くことになります。

財産分与に税金はかかるの?

現金による分与の場合は、原則として、かかりません。
財産分与は、すでに夫婦で蓄えた資産を分割するもので、新たな収入や贈与とは異なるからです。もっとも、明らかに過大な金額を分与した場合は、その不相当な部分に対して贈与税が課せられる可能性があります。
また、不動産を渡すことによって財産分与を行った場合は、不動産の譲渡所得税や不動産取得税が課せられることがあります。

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