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親権者・監護権者の指定しんけんしゃ・かんごけんしゃのしてい

夫婦が離婚をするときに、未成年者の子がいる場合は、必ずその親権者を定める必要があります。
親権とは、未成年の子を観護・教育し、財産を管理するために、父母に認められた権利義務の総称のことを言い、身上監護権と財産管理権に分けられます。身上監護権とは、住む場所を定めたり、懲戒したり、職業に就くことを許可したりする権利等が含まれ、財産管理権には、財産を管理し、財産上の行為についての代理権や同意権等が含まれます。
この親権は、協議離婚や調停離婚をする際には、夫婦間の合意に基づき定められ、裁判離婚をする際には、裁判所がこれを定めます。
裁判所が親権者を定める際には、経済力、居住環境、健康状態、子供への愛情、学校環境など、様々な要素が考慮されます。また、15歳以上の子供については必ず意見を聴くことになっています。裁判所では、どちらを親権者とするのが子供にとってより良いかという点が重視されます。

また、場合によっては、親権の中から身上監護権を切り離して、他方の配偶者へ帰属させることもあります。
なお、親権についての協議中に、子を監護しているという既成事実を作るために、無理やり子供を連れ去るような行為は、後の裁判で不利益に評価される可能性があるため、避けるべきです。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、弁護士による無料の法律相談を実施しています。

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