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著作権についてちょさくけんについて

著作権とは

著作権とは、著作物を独占的に利用する排他的支配権とされています。
そして、著作権は、特許権等と異なり、特許庁等、関係官庁への出願等の手続きを要せずに、著作物が創作されるのと同時に発生します(著作権法17条2項、51条1項)。

著作物とは

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)とされています。
ただ、この定義からでは、どのような物が著作権法の保護の対象となる「著作物」にあたるかどうかは分かりづらいかと思いますので、保護される「著作物」の例示として、著作権法では、以下のようなものを挙げていますので、そちらをご確認頂いた方が分かりやすいかと思います(著作権法10条1項)。

  1. 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  2. 音楽の著作物
  3. 舞踊または無言劇の著作物
  4. 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  5. 建築の著作物
  6. 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  7. 映画の著作物
  8. 写真の著作物
  9. プログラムの著作物
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